重要なお知らせ

2010年6月18日に施行の改正貸金業法により、カードローンのご利用が次のとおり制限されます。
以下の内容をご確認いただき、ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。

「貸金業法が大きく変わります!」(金融庁サイト)

給与所得者のお客さま
当社の契約極度額と他社の消費者ローンの合計額が『年収額の3分の1』を超える場合、新規のご利用ができなくなります。
「源泉徴収票」、「確定申告書」、「給与明細」等の年収を証明する書類(写し)をご提出下さい。
次の場合は必ずご提出が必要です。ご提出のない場合は、ご利用ができなくなります。
  • 当社の契約極度額と他社を含めた借入額の合計が100万円を超える場合
  • 当社の契約極度額の合計が50万円を超える場合
主婦(夫)のお客さま

お勤め(パート、アルバイト等含む)されていない場合、原則としてカードローンのご利用ができなくなります。
配偶者の同意を得てご利用することができる場合があります。
主婦(夫)のお客さまで、お勤め先が未届けの場合はお届けをお願いいたします。

■ご不明な場合はフリーダイヤル(0120-2929-57)までご連絡下さい。